児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

覚せい剤で3回目の逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000205-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000053-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000081-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000924-san-soci
 報道では、少年のころいろいろあって、覚せい剤
  横浜地裁川崎支部H13.4.25 懲役2年執行猶予5年保護観察
そうです。
 一応、執行猶予期間を経過していますから、法律上は執行猶予可能ですけどね。
 薬物の親和性とか、再犯防止とか考えさせられます。

第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。