児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

行政処分・懲戒処分では示談が考慮される。

 福祉犯でも、被害弁償というのは、有効な情状弁護。
 示談は刑事処分だけでなく懲戒処分にも影響があります。
 だから、医師・歯科医師など、業務停止期間を短縮したい場合には、判決・略式命令後でも被害弁償をすることがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070703-00000023-sanspo-spo
日本協会・川淵キャプテンは「示談となったことについて、どう判断されるか。登録停止期間がどの程度になるか」との見通しを明かした。

 児童買春の教員は不起訴でも懲戒免職ですが、サッカー選手は不起訴だと停職程度のようですね。