福祉犯でも、被害弁償というのは、有効な情状弁護。
示談は刑事処分だけでなく懲戒処分にも影響があります。
だから、医師・歯科医師など、業務停止期間を短縮したい場合には、判決・略式命令後でも被害弁償をすることがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070703-00000023-sanspo-spo
日本協会・川淵キャプテンは「示談となったことについて、どう判断されるか。登録停止期間がどの程度になるか」との見通しを明かした。
児童買春の教員は不起訴でも懲戒免職ですが、サッカー選手は不起訴だと停職程度のようですね。