刑事処分の後に来る懲戒処分というのは、量刑上、それほど大きな影響がありません。
10/29 犯行
5/31 逮捕
6/11 略式命令
6/26 懲戒免職
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000211-yom-soci
この職員は、昨年10月、出会い系サイトで知り合った女子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、5月31日に逮捕され、6月11日に東京簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000115-jij-soci