強要罪は3年以下の懲役
奥村から見れば、5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)の併合罪(最高7年6月)ですけどね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000084-mai-soci
栃木県北部の市立中学校で5月、2年の女子生徒(13)が体操着をまくり上げた状態で上半身を写真撮影され、画像を同級生34人にメールで送られたことが19日分かった。栃木県警は強要容疑で捜査している。
同校によると、5月18日の放課後、複数の女子生徒が、被害を受けた女子生徒に体操着をまくり上げるよう命じた。被害生徒は着衣をまくり上げ、携帯電話のカメラで上半身を撮影された。生徒は同21、22日も校内で同様に撮影され、画像は3回にわたり、計34人の携帯電話に送信されたという。同級生を含む同学年の女子生徒13人が関係していたとみられる。
児童ポルノ製造ごっこ?
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_06/t2007061922.html
県教委によると、女子生徒は5月中旬に3回、放課後などに教室やトイレで、同級生の女子生徒数人から体操服をめくり上げるよう強要された。同級生は生徒の下着姿などを携帯電話で撮影、その場にいなかった生徒にメール送信した。撮影には計13人の生徒がかかわったという。
女子生徒が教諭に相談し発覚、保護者が県警に被害届を出した。生徒の間で下着姿を撮影する遊びがはやっており、撮影した生徒らは「遊びのつもりだった」と話しているという。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。