略式命令と同じ内容でした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000018-san-soci
神山義規裁判官は「再三の保健所の指導にも従わず、飼い犬が近隣住民にかみつくなど被害を及ぼしながら、反省の色が見られない」として、罰金20万円・犬3頭没収(求刑・罰金20万円・犬3頭没収)を言い渡した。
被告について、奈良簡裁は今年1月、罰金20万円の略式命令を出したが、被告がこれを不服としたため、公判となっていた。
この報道では、略式命令には没収がついていないように見えますが、略式命令にも犬没収がついています。
刑訴法第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
狂犬病予防法の違反で略式起訴 区検、元弁護士を /奈良県
2006.12.30 朝日新聞社
奈良区検は28日、飼い犬3頭に狂犬病の予防注射を受けさせなかったとして、奈良市の元女性弁護士(71)を狂犬病予防法違反の罪で奈良簡裁に略式起訴し、罰金20万円と飼い犬3頭の没収を請求した。
なお、略式命令の正式裁判請求の場合、不利益変更禁止は適用されませんので、よく考えないと、重くなることがあります。