抗拒不能なくらい騙されたのであれば準強制わいせつ罪ですが、単に頼まれて送るというのは、児童側の2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)になりますので、撮ったり送ったりしないように。騙されたっていっても、相手がホントに児童でも撮って送ったら犯罪ですから
児童を1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯として、頼んだ方をその教唆犯とするという構成は、東京高裁と大阪高裁で退けられたので、無理。
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120924-00000547-san-soci
スマートフォン(多機能携帯電話)用のアプリ「LINE Match(ラインマッチ)」を利用して知り合った女子高生のわいせつな画像を携帯電話に送信させて保存したとして、警視庁サイバー犯罪対策課などは児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、容疑者(34)を逮捕。大阪府茨木市の府立高校2年の男子生徒(18)を書類送検した。同課によると、2人とも容疑を認めている。
容疑者の逮捕容疑は7月7日、「ラインマッチ」で知り合った都内に住む都立高校1年の女子生徒(15)に対し、「かわいい。胸を見せて」などと持ちかけ、自分の携帯電話に上半身裸の画像1枚を送信させ、保存したとしている。同課によると、容疑者は女性になりすましており、別の女性の裸の画像を自分と偽って女子生徒に送信して、安心させていたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120924-00000132-fnn-soci
容疑者(34)は2012年7月、スマートフォン向けのアプリを使い、18歳の女性になりすまして、15歳の女子高校生に女性の裸の写真を自分と偽ってメールで送信し、お互いの裸の画像を交換しようと持ちかけ、裸の写真を返信させた疑いが持たれている。
調べに対して、容疑者は「若い女の子の裸を見たかった」と容疑を認め、30人ぐらいの女性と裸の画像をやり取りしたと話しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20120924-00000021-jnn-soci
容疑者(34)で、今年7月、スマートフォン用のアプリで知り合った高校1年の女子生徒(15)に裸の写真1枚を自分の携帯に送信させ、保存した疑いがもたれています。
容疑者は、自分が女性であるとしたうえで無関係の女性の裸の写真を「自分の写真」と偽って送るなどして女子生徒を安心させ、犯行に及んでいました。
取り調べに対し、容疑者は「自分が女性を演じることで、相手をどれだけ信じ込ませるかためしたかった」と容疑を認めているということです