児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

レイティング基準 SafetyOnline

SafetyOnline2を見ると
http://www.nmda.or.jp/enc/rating/rating_standard.html
児童ポルノを意識した基準はないようですが、
1号・2号児童ポルノは「嗜虐的・被虐的性行為の画像・映像」として「レベル4」でしょうか?
3号児童ポルノは「部分的なヌード」性器は見えないが、臀部、胸部のように通常衣服で隠蔽されている身体の一部が露出されている画像・映像」として「レベル2」?

SafetyOnline3
http://www.iajapan.org/filtering/press/20070403-press.html
児童ポルノ(18歳未満の児童を被写体にしたポルノ画像)や、児童をモチーフにしたポルノ的なイラスト・コミック・アニメ・文章。」は「18歳未満利用制限」ですね。
 ちなみに、このブログとか最高裁判例のサイトは「口座売買、殺人依頼、脅迫など法律で禁止された行為に関する記述が含まれるもの、その他法律、条例その他の法規で禁止された行為の手口に関する記述」ですから「18歳未満利用制限」ですかね?
http://www.iajapan.org/rfcouncil/2006/doc03_material_3.pdf