児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-04-10から1日間の記事一覧

実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコピューターグラフィックスの作成,委託販売(34画像)につき,3画像について児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例(東京高判平29. 1 .24)

なんやかんや言っても、主文でほとんど無罪になっています。 捜してるんですが、「タナー法」というのが、画像からの年齢立証方法として用いられているという文献すらありません。 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録 風俗関係 実在…