児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコピューターグラフィックスの作成,委託販売(34画像)につき,3画像について児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例(東京高判平29. 1 .24)

 なんやかんや言っても、主文でほとんど無罪になっています。
 捜してるんですが、「タナー法」というのが、画像からの年齢立証方法として用いられているという文献すらありません。

「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録
風俗関係
実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコピューターグラフィックスの作成,委託販売につき,児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例
東京高判平29. 1 .24
D1-Law判例体系|D28250582
平成26年法律第79号による改正前の児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児菫の保護等に関する法律2条3項,7条4項・5項
事実
被告人は, かつて販売されており,児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児菫の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」という。)の規制対象となった少女のヌード写真集を復刻しようと考え, コンピューターグラフィックス(以下「CG」という。)を用い, その写真集内の少女のヌード写真を素材にして,少女のヌードを描いたCG(以下「ヌードCG」という。)を作成し, 平成20年10月頃ヌードCGの作品集「聖少女伝説」を,通信販売サイトに販売委託し, さらに平成21年12月頃, 同様の作品集「聖少女伝説2」を作成して同様に販売委託し,不特定多数の客に対して販売していた。
被告人が作成したヌードCGは, 画像編集ソフト等を用い,素材のヌード写真の被写体の輪郭をなぞる、色を塗り直す,加筆修正するなどして衣服の全部又は-部を着けない児童の姿態を描写したものであった。
検察官は, 「聖少女伝説」中のヌードCG18点及び「聖少女伝説2」中のヌードCG16点(以下,立件対象のヌードCGを「本件CG」という。)の作成を児童ポルノの製造罪として, そして,本件CGを含む各作品集の委託販売を児童ポルノの提供罪として,被告人を起訴した。
被告人(弁護人)は, 本件CGの児童ポルノ該当性を含む多くの点を争い, 児童ポルノ該当性に関しては、本件CGの素材となったヌード写真の被写体の実在性, 同被写体と本件CGに描写された人物の同一性‘ 同被写体(本件CGに描写された人物)の児童性(18歳未満であること),児童ポルノ法2条3項3号該当性などを争ったが, 原判決(東京地判平成28年3月15日警察学論集69巻8号166頁)は, 本件CG34点中3点のCGにつき, 児童ポルノ該当性を肯定し, その他の被告人の主張も斥け, 児童ポルノの製造罪及び提供罪の事実で,有罪判決を下した。被告人控訴。本稿では,本件の争点のうち児菫ポルノ該当性に関する判示事項を紹介する。
解説
本判決も判示するとおり,児童ポルノ法が規制する児童ポルノには,児童を直接撮影した写真や動画に限られるものではなく,絵画や合成写真も含み得るものであることは,児童ポルノ法制定時の法案審議においても明らかにされていたところであり.本件CGがCGであるという理由だけで児童ポルノ該当性を否定されるものではないことは, 当然の結論であると言える。
その上で,本判決の判示事項で実務上参考となると思われるのは, いかなる場合にCGが児童ポルノに該当するかということにつて, その具体的な判断過程・方法を明らかにしている点であろう。
すなわち,本件CGの児童ポルノ該当性に関する検察官の立証構造は,①本件CGを描写する元となったヌード写真(素材画像)が収められた写真集等の存在から, そのヌード写真の被写体となった女性が実在することを立証し(この素材画像の被写体である児童の実在性について,本判決も, それを肯定する原判決の事実認定を前提としている。),②専門的知見を有する医師の証言により, そのヌード写真の被写体の女性が18歳未満であるという児童性を立証し,③本件CGの作成方法や本件CGと素材画像の客観的類似性などから,本件CGと素材画像の同一性を立証する(その結果,本件CGに描かれた児童の実在性や児童性も肯定される) というものであり.本判決及び原判決は, そのような立証構造を前提として,各点についての判断を下したものである。そのため,立件対象とする児童ポルノが絵画や合成写真, CG等であり,捜査機関において当該児童ポルノに描写された児童が特定できておらず, 当該児童の実在性, 当該児童の年齢。当該児童ポルノ内の人物像と実在する児童との同一性が問題となるような事案の捜査にあたり,本判決(及び原判決)の判示は,大いに参考になるものと思われる。