児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「青少年の年齢を知らないことを理由として 処罰を免れることができない」という青少年条例規定。

 
 これって、一般国民・住民に年齢確認義務を課してますよね。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2006-40,GGLJ:ja&q=%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%80%e5%87%a6%e7%bd%b0%e3%82%92%e5%85%8d%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84

 どおりで、年齢不知(青少年・児童だと知らなかった)という弁解が通用しないはずです。
 国法ではOKなのに、条例ではNOという場合には、条例と法令の抵触の問題になります。