児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年条例の「・・法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による」という規定

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4SUNC_jaJP356JP357&q=%E6%B3%95%E4%BB%A4%E3%81%AB%E6%AD%A3%E6%9D%A1%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B+%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%80%80%E6%9D%A1%E4%BE%8B&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

 これは自治体によってあったり無かったりのようですが、北海道で13歳未満の青少年にわいせつ行為をした場合には刑法のみが適用されて、青少年条例は適用されませんから、この報道の事件が青少年条例違反で刑事処分を受けていればえん罪です。

わいせつ:女児に、いかがわしい行為 容疑で都庁職員を逮捕−−北海道
2007.09.14 毎日新聞社
北海道士別市内のホテルで今年3月、女子児童(当時12歳、小学6年)にいかがわしい行為をしたとして、北海道警士別署は13日、を道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。
調べでは容疑者は3月21日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った道内の女子児童(現在中学1年)にいかがわしい行為をした疑い。容疑者は女子児童と会うため私用で北海道を訪れたという。

 強制わいせつ罪の告訴が得られなかった場合に条例が復活するかというと、そういう訴訟条件が実体法上の犯罪の成否に絡んでくるのはおかしいので、要するに、守備範囲の問題として、13歳未満へのわいせつ行為については刑法のみが適用されて青少年条例は適用されないので、告訴が無い場合には青少年条例違反も問えなくなります。

北海道青少年健全育成条例の解説P53
【本条と他法令との関係】
l 刑法(強制わいせつ、強姦等)が法域外としている淫行、わいせつな行為についても、青少年の健全育成のため、特に青少年に対して行われるこれらの行為について禁止しているものである。
2 児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を禁止しているが、これは児童をして第三者に淫行をさせるという行為をさすもののみならず、行為者が児童をして、行為者自身と淫行をさせる行為をも含むものと解するのが相当である。
同法は、いわゆる淫行処罰規定とは異なり、同法違反の罪が成立するためには、児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働きかけ、その結果児童をして淫行に至らしめることが必要と解される。

北海道青少年健全育成条例の解説P69
第67条第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。
【趣旨】
本条は、本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、これらの法律によることを定めた規定である。
【解説】
本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、例えば、次のような場合をいう。
(1) 第15条第l項の規定による有害興行の上映、上演等、第16条第2項の規定による有害図書類販売等又は第22条第1項の規定による有害広告物の表示等が刑法第175条(わいせつ物頒布等)に該当するときは、同法による。
(2) 第35条第3項による深夜同伴が刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)に該当するときは、同法による。
(3) 第38条の規定による淫行、わいせつな行為が刑法第176条(強制わいせつ)、第177条(強姦)、第178条(準強制わいせつ及ひ'準強姦)に該当するときは、同法による。
(4) 第40条の規定による場所の提供が売春防止法第11条(場所の提供)、児童福祉法第34条第1項(禁止行為)の該当するときは、同法による。
(5) 第53条の規定による立入調査について刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に該当する場合は、同法による。

 これはえらいことなので条文も見ておきます。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=1442815516&CALLTYPE=1&RESNO=29&UKEY=1285052691005
第7章 罰則
追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成18年条例92号〕
第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成2年条例8号〕、一部改正〔平成4年条例11号・8年39号・13年69号・18年92号〕
・・・

第67条 第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成2年8号・8年39号・13年69号・18年92号〕
第68条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
一部改正〔平成8年条例39号・18年92号〕