児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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茨城県青少年のための環境整備条例の解説

 撮影行為(児童ポルノ製造罪)との関係を見ています。

茨城県青少年のための環境整備条例の解説
(不純な性行為等の禁止)
第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
【要  旨】
 本条は,精神的,肉体的に未成熟な青少年に対し,不純な性行為等をし,またはそれらの行為を故意に教えたり見せたりして,直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止する規定である。
【解  説】
 現代は,歪曲された性情報の氾濫のなかで「性」を遊びとして扱う風潮があり,青少年の性の逸脱行為が社会的に問題となっている。このような風潮に便乗して自己の欲望を満たすため,あるいは青少年を転落させることを目的として,青少年の不健全な性的行動を助長し,あるいは直接的に青少年と性的交渉を持つような反社会的な行為をする者から青少年を守るために設けられたのが本条の規定である。
 本条と関連する法規について,刑法では,13歳以上の男女に対する暴力脅迫を伴わないわいせつ行為については何ら規制がないので,本条では,誘惑,脅迫あるいは自棄につけこむ等の手段を講じて青少年の福祉を著しく阻害する行為の相手方とすること等について,青少年の保護育成上の規制をしている。また,児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」との関連により,本条第2項では,青少年をして他人とわいせつ行為をさせることのみを規制している。
 また,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」との関連であるが,買春行為(対償の供与又はその約束があるもの)については当該法律において罰則が規定されていることから,本条例の罰則は適用されない。
 なお,本条の規定は,青少年の福祉を阻害することを知りながら,青少年を性行為等の相手とする者を規制するものであって,無制限に青少年の性行為等を禁止するものではない。したがって,精神的,肉体的に未成熟な青少年の性行為等は,社会通念上好ましいものではないが,この条例の規定が,人格結びつきの上に立つ行為等までを規制の対象としていないことは当然である。
 「不純な性行為」― 社会良識から逸脱し,ただ単に性欲を満たすため,あるいは好奇心のみから行われる性行為をいう(淫行と同義)。
 「わいせつ行為」― いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義的観念に反するものをいう。具体的には,いわゆる「触淫(素股),口淫(尺八)」等や,陰部に手を触れたり,また,単なる性欲を満たすためだけに行う接吻,乳房を撫でることなどが該当する場合がある。
【罰  則】
 第1項の規定に違反して,青少年に対し不純な性行為又はわいせつ行為をした者には,1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。