怖いなあ。思わず、上告事件の趣意書期限の通知書を確認しました。上告理由ネタが思いつきませんが、まだ1月ある。
間に合わないこともあるんですが、一応、なんか出しておきますけどね。誤字脱字が多いとかフォントが小さいとか簡潔でないとか意味不明だと言われようと出す。
それか、思いついた順に五月雨式に出しておいて(これ裁判所は嫌がりますね)、落ち着いた頃に「まとめ」を出すとか(真似しないでくださいよ。)。
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/12/20061227t13040.htm
仙台弁護士会は27日、刑事裁判の控訴趣意書を期限までに裁判所に提出しないミスをしたとして、会の弁護士(49)を25日付で業務停止15日の懲戒処分とした、と発表した。 会によると、弁護士は2月、覚せい剤取締法違反などに問われた仙台市太白区、無職の男(24)の被告の控訴審の弁護を担当。控訴趣意書を仙台高裁に出す期限を守らず、3日遅れて提出した。
高裁は趣意書不提出を理由に被告の控訴を棄却し、仙台地裁で受けた懲役2年の判決が確定した。
↓のような規定と判例があるので、期限が近づくと、延ばしてもらおうと考えることもあります。
法第376条〔控訴趣意書〕
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。規則第238条(期間経過後の控訴趣意書)
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。裁判例
弁護人が期間内に上告趣意書を提出できなかった理由が、たまたま最終日の数日前から旅行先で発病し帰宅できなかったためであるとしても、裁判所から最終日の通知を受け取った日と発病の日との間に相当の日数があった場合には、右提出の遅延は「やむを得ない事情に基くもの」と認められない。(最決昭25・7・11刑集4-8-1583)
控訴趣意書提出期間の最終日の午後一一時五三分過ぎ頃、趣意書を持参して裁判所構内に至ったが、すでに、就眠中の宿直員を起こすことができないまま時間が経過し、やむなく翌日提出したときは、「やむを得ない事情に基くもの」と認めることができる。(札幌高決昭28・7・8高判特32-37)
趣意書が受け付けられなかったら、控訴審は不戦敗なので、気を遣います。
札幌高裁の場合は宿直員が起きないこともあるので、早めに出して、到達確認の電話をしています。
追記
弁護人選任は審級ごとだし、控訴審弁護人の仕事の大部分は控訴趣意書の起案なのに、「骨折で入院するなどあわただしく、提出期限を忘れていた」とのこと。
そういう場合は、期限を延期してもらいます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061228-00000110-mailo-l04
弁護士は「骨折で入院するなどあわただしく、提出期限を忘れていた」と話している。