http://www.mutusinpou.co.jp/news/06071207.html
「ここはあなたが裁かれる場だ。口では反省しているというが、本当に反省した態度が見られない。次回公判までに反省文を提出しなさい」―。
奥村事件の被告人控訴の控訴審で、検察官は
弁護人の控訴の趣意はいずれも理由がない
って口頭で答弁されることが多いですが、今週、地裁家裁泣き別れ事件で、
こういう起訴(かすがいになる撮影行為の事実を外して、地裁・家裁に分けて起訴)が許されるかどうかについて
検察官がきちんと反論しなければ判決が書きにくい
答弁書を提出するように
って言われていました。
裁判所 答弁書は1ヶ月もあればいいですか?
検察官 これから検討しますので1ヶ月ではちょっときつい。
裁判所 では、1ヶ月と10日後までに提出してください。
規則243条の命令なんでしょうね。
弁護人の控訴趣意書は2ヶ月も前に提出しているのに、「これから検討する」とは、さっきの
弁護人の控訴の趣意はいずれも理由がない
という答弁は、なんなの?
規則第243条(答弁書)
控訴の相手方は、控訴趣意書の謄本の送達を受けた日から七日以内に答弁書を控訴裁判所に差し出すことができる。
2 検察官が相手方であるときは、重要と認める控訴の理由について答弁書を差し出さなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、控訴の相手方に対し、一定の期間を定めて、答弁書を差し出すべきことを命ずることができる。
4 答弁書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
5 控訴裁判所は、答弁書を受け取つたときは、速やかにその謄本を控訴申立人に送達しなければならない。
ところで弁護人の主張は、実は独自の見解ではなく、http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050611/1118484680で紹介した、畏れ多くも「法務総合研究所室長研究官」であられる小栗検事の
小栗健一「16歳の少女について年齢確認の方法を尽くさず、女優としてアダルトDVDに出演させた事件について」捜査研究6月号
東京家裁H16.10.25
をそのままパクったものですから、検察官は、小栗検事の見解に対して、反論することになります。
東京高裁h17.12.26でも、検察官が
小栗論文の事件処理は間違っている
と口頭で答弁して、裁判所が小栗論文が実務だと追認したところです。