児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春:神戸大法学部生に有罪−−地裁判決 /和歌山(和歌山地裁H18.12.21)

 示談して、再犯防止の努力をして、ギリギリ保護観察というところでしょうか?
 製造罪があるようなので、罪数と訴因特定を調べます。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/wakayama/archive/news/2006/12/22/20061222ddlk30040616000c.html
和歌山地裁(田中伸一裁判官)は21日、懲役2年6月、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、被告は今年6月3日、和歌山市内のホテルで、出会い系サイトで知り合った小学6年の女児2人(いずれも当時11歳)の下半身などをデジタルカメラで撮影。同11日には、別のホテルで2人に1万2000円ずつを渡し、体を触るなどした。

量刑的には、もっぱらどこまで行為が及んでいるかによるんですが、小学生が被害者の児童買春罪等で執行猶予がつくのは極めて稀ですので、検察官控訴も覚悟すべきでしょう。控訴期限まで。

 被告人サイドからみると、前科無しで保護観察付きというのは、大阪の感覚では、私選なら控訴することが多いですね。
 この事件では、保護観察付執行猶予は取消率が高いので刑期を吟味する必要があること、製造罪が絡むと罪となるべき事実の摘示や罪数処理を誤っている可能性が高いことが控訴の理由となります。