児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長岡支部は「姿態とらせて」不要説?

 地元では注目されで報道された事件ですけど、この事実認定では「姿態をとらせて」がないので、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません。

新潟地裁長岡支部
デジカメを使用して被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し、その姿態を視覚により認識できることができる電磁的記録媒体であるメモリースティック1本に描写し、児童ポルノを製造した

 証拠上も「被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し」だけであって、姿態をとらせていなかったとすると、無罪ですね。区別が微妙です。



 しかし、最近は児童買春事件として報道されていても、高い確率で製造罪がついてますね。