地元では注目されで報道された事件ですけど、この事実認定では「姿態をとらせて」がないので、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません。
新潟地裁長岡支部
デジカメを使用して被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し、その姿態を視覚により認識できることができる電磁的記録媒体であるメモリースティック1本に描写し、児童ポルノを製造した
証拠上も「被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し」だけであって、姿態をとらせていなかったとすると、無罪ですね。区別が微妙です。
しかし、最近は児童買春事件として報道されていても、高い確率で製造罪がついてますね。