罪名ごとの公訴時効なんてありません。
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
逮捕報道があると、「時効」の相談や検索が増えます。
(「無料電話相談」はやめてください。)
罪名が違ったり、止まったり。起算点変わったりしますから、最寄りの弁護士に相談するしかないと思います。