児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-05から1日間の記事一覧

会長辞任

情状を稼ぐという意味もありますが、役員が刑事処分を受けると、会社が入札資格を失う場合もありますので、こういう選択になります。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4FRSJ_jaJP368JP368&q=%e5%85%a5%e6%9c%ad%e5%…

条例による児童ポルノ規制

法律と条例の抵触の問題が出てきます。 国法で禁止しないとした場合に、条例での規制を容認する趣旨なのかどうかです。 奈良県は、性犯罪防止(子どもポルノが県内にあると性犯罪が増える?)という別の目的を決めて、対象も13歳未満に下げて、抵触の問題…

師弟関係の淫行について、地元の弁護士に有料で相談したら「公訴時効は3年」と言われたので安心していたら、4年目に児童淫行罪(児童福祉法違反(淫行させる行為))で捜査を受けているという相談。

実刑確率が高いパターンなので深刻です。 児童淫行罪は7年、青少年条例違反は3年。構成要件が重なっていてどっちになるかわからないので、長い方の時効をアドバイスしてください。 何を損害とするかは問題ですが、間違った回答をした弁護士への責任追及も…