児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<時効>見直しで勉強会設置へ…殺人は引き上げも 法務省

 何罪でも「犯人が捕まるまでは気持ちが癒えない」ということになれば、時効が延長されたり撤廃されたりするかもしれませんね。
 他方、被害者がいないとされる汚職の罪等は、短いままで。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090104-00000006-mai-soci
殺人事件の公訴時効は、04年、改正刑事訴訟法で15年から25年に引き上げられた。しかし、未解決事件の遺族からは「犯人が捕まるまでは気持ちが癒えない」などの声が多い。殺人事件の時効停止など見直しを求める意見も相次ぎ、それらに配慮したとみられる。
 勉強会は刑事局など省内の担当部署で構成。時効制度の意味づけを検討する。省内では公訴時効引き上げへの慎重論が根強いが、見直しの方向性が示される可能性もある

 しかし、時効期間を延長・撤廃というのなら、そこまで継続的に捜査を続けるような体勢を取らないと、あまり効果は上がらないですよね。
時効にかからないまま数十年前殺人事件がたまっていくだけで。

刑事訴訟法
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第251条〔時効期間の基準となる刑〕
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第252条〔同前〕
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
第253条〔時効期間の起算点〕
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
②共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。