児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の有害情報に係る努力義務(条例)

 全国に行き渡ったら、これを根拠に、削除義務なんかでてくるかもしれません。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/5-siryou2.pdf

4 特定通信役務提供者(プロバイダ等) に対して努力義務を課しているもの
「特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略)第2 条第1 項第3 号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない」(福島県 第30 条の2第3 項)
電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない」、「インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない」(東京都 第18 条の7 第1 項・第2項)
「特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略)第2 条第3 号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、特定電気通信設備(同条第2 号に規定する特定電気通信設備をいう。以下同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に入力された情報の全部又は一部が第18 条第1 項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を提示する等インターネットを利用する青少年の健全な育成が阻害されないために必要な措置を講ずるよう自主的に努めなければならない」(奈良県 第19 条の2 第1 項)
「インターネットに接続している自動公衆送信装置(著作権法(略)第2 条第1 項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)の設置者は、当該自動公衆送信装置の記録媒体に記録され、又は当該自動公衆送信装置に入力された情報の全部又は一部が第11 条第1 項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない」(鳥取県 第12 条の2第2 項)
「特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略)第2 条第1 項第3 号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない」(香川県 第17 条の3 第3 項)
「次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害しないようにするための遵守すべき基準についての協定又は規約を締結し、又は設定するように努めなければならない。
一・二 (略)
三 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者」(福岡県 第15 条)
「特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略)第2 条第1 項第3 号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他の必要な情報を提供するように努めなければならない」(大分県 第22 条第3 項)