児童買春1罪。
100万円の大台です。
罰金で済む
なんて迷信があるんですが、100万はインパクトありますね。
略式手続の上限が罰金の事実上の上限になる
という現象を指摘していますが、略式の上限が100万円に引き上げられたら、即、「罰金100万円」なんてしてしまうと、いきなり量刑の「はりつき現象」ですよね。
すぐ略式の上限を上げることになります。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukushima/news/20060921ddlk07040342000c.html
起訴状によると、被告は今年6月7日、同市小浜町東ノ作のホテルで、当時17歳の少女に現金7万円を渡し、みだらな行為をした。
毎日新聞社