4〜5歳の姿態が児童ポルノに当たるかは別にして、この種の強制わいせつ事件の疑問点としては
を挙げることができます。
http://www.asahi.com/national/update/0922/OSK200609220030.html
被告は園長だった昨年12月から今年4月までの間、計7回にわたって、保育園近くの駐車場や路上などに止めた車の中で、当時4歳と5歳の女児の服を脱がせて下腹部などを触るなどしたうえ、デジタルカメラで撮影した。
強制わいせつに当たるような端的な性的虐待を記録したものが児童ポルノに該当しないという結論でいいんでしょうか?
強制わいせつ罪と製造罪の関係を調べようとしたら、またまた弁護士会からストップが掛かりました。