児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元保育園長に懲役3年6カ月 女児強制わいせつ(神戸地裁H18.9.22)

 4〜5歳の姿態が児童ポルノに当たるかは別にして、この種の強制わいせつ事件の疑問点としては

  • 児童ポルノ罪は起訴されているのか
  • 撮影行為は、強制わいせつ罪の実行行為なのか?
  • 仮に、児童ポルノ製造罪が起訴された場合の罪数

を挙げることができます。

http://www.asahi.com/national/update/0922/OSK200609220030.html
被告は園長だった昨年12月から今年4月までの間、計7回にわたって、保育園近くの駐車場や路上などに止めた車の中で、当時4歳と5歳の女児の服を脱がせて下腹部などを触るなどしたうえ、デジタルカメラで撮影した。

 強制わいせつに当たるような端的な性的虐待を記録したものが児童ポルノに該当しないという結論でいいんでしょうか?
 
 強制わいせつ罪と製造罪の関係を調べようとしたら、またまた弁護士会からストップが掛かりました。