児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

恐喝被害の申告を自首と認定した事例(大阪家裁h12)

 淫行して撮影した児童ポルノ写真を販売した相手から恐喝されたので被害申告したのですが、その際に淫行のことも話したことが自首と認定されています。
 しかし、自首減軽はされていません。情状にとどまっています。

 結局後日、児童福祉法違反で逮捕されています。
 自首したかどうかわからなくて後々争われるような自首は、やぶ蛇になります。

 買春相手の親戚という人から「払わないと警察にばらす」などと執拗に法外な慰謝料を請求されているという相談も多いです。

 美人局みたいな事例ありますけど、自分の犯した罪について恐喝・脅迫されている場合、自首するかどうか、どうやって自首するかについては、専門家に相談してください。
 うまく立ち回れば、自分は逮捕されなくて、相手を逮捕してもらうという可能性は無いことはないと思います。