児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-10-09から1日間の記事一覧

児童を使った美人局恐喝の対応

援助交際は疲れる・援助交際より楽に高額稼げるという動機だと思います。相手方には恐喝とか児童淫行罪とか児童買春周旋罪とか重い罪が並びます。 児童との性行為がないとか、児童ではない場合には、遊客は逮捕されないので、刑事課に相談すれば、恐喝は止み…

同一児童に対する、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造を起訴するときには、二重起訴にならないように注意する

3/6逮捕 1/下旬のわいせつ行為 3/26再逮捕 9/30のわいせつ行為 5/24 公判1回目 9/30のわいせつ行為 6/25 公判2回目 11/下旬のわいせつ行為 7/30 公判3回目 わいせつ行為+その際の児童ポルノ製造 9/13 公判4回目 求刑3年6月 10/8 判決 2年6月 被害者(8)が…