児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首の主張に対する判断。

 自首主張に対しては、自首と認められたり、認められなかったりですが、全部逮捕されていることに注意。
 自首かどうかが争われるような自首はしない方がいいので、弁護士に相談してください。

 児童から通報すると告げられてから警察に出頭したことは、自首に当たらないが、情状としては考慮する。
 警察署で涙目でうつむき加減で携帯電話を差し出したが極度の緊張で年齢(18くらいに見えたが大人っぽく見えた)や行為の内容については曖昧で曖昧な申告ではあるが(自首調書は作成されていない) 被害児童の氏名電話番号を告げ その後警察が児童に聴取した後で 児童買春罪の事実を申告したことから 自首と認める
 職務質問されて早い時点で犯罪事実を自供した点は自首とは評価できないが有利に評価できる
 被害者からの恐喝未遂の被害者となったときに、警察に出頭したが、被害申告に際して犯罪事実を申告しているが、恐喝犯人の処罰の趣旨に留まり、自己の訴追を求めるものではないから自首にあたらない
 警察署裏手まで赴き自首しようとしたというが、自首の意思は認められない
 被害者の父親から強く求められての出頭だし、当初は強制は無いと否認しており、自首軽減しない
 出頭して逮捕されており 自首成立
 自首しているが 投げやりな心情によるものであり真摯な反省によるものではないから減軽するまでのことはない
 内妻とともに警察に出頭(内妻が追究したところ一部認めたので不信感募り警察に出頭し、内妻が警察受付で事件申告したという経緯から自首は成立しない)