児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

恐喝被害者=児童買春被疑者が逮捕された事例

 児童買春罪は既遂だったようです。

http://www.sankei.co.jp/news/060313/sha065.htm
恐喝未遂で女子中学生2人逮捕 テレクラで「客」探す
 男がその場で110番し、未遂に終わった。東署は男を児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕、書類送検している。
(03/13 18:07)

 その場で110番して警察が来た状況においては、逃亡とか証拠隠滅とかのおそれが否定できないから、逮捕されることもあるでしょうね。捜査機関にはそもそも密室の行為については否認されるおそれという意識があって。

 似たような相談を受けたことがありますが、弁護士から警察に相談して、相手を恐喝で検挙してもらい、買春犯人は在宅で罰金。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000035-nnp-kyu
「妹は中二よ、どうすっとね」
男性が逃げ込んだ車内から一一〇番。同署は男性についても二月上旬、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。男性は、処分保留で釈放され任意で調べを受けている。

追記
 朝日新聞によると時系列は

  1. 1月24日 児童買春・恐喝未遂の被害・110番通報
  2. 2月上旬 児童買春罪で逮捕
  3. その後釈放

だそうです。
 逮捕まで1週間以上はあるようなので、110番した直後に最寄りの弁護士に相談して要領よく「自首」していれば、逮捕を免れた可能性があります。
 児童買春犯人が自分で110番した場合でも、それは恐喝の被害申告だと理解されて、逮捕状が出るんでしょうね。法律上の「自首」と認められることは意外と難しいことがわかります。
 また、児童の年齢確認(戸籍など)のために、現行犯では逮捕されないこともわかります。