児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ヘルス系弁護士?

 奥村弁護士は、周旋事件(ヘルス系)は受任しないんですが、地裁単位で縦覧すると、目に付く弁護人がいますね。これもA先生、あれもA先生。
 そっち系統の「顧問弁護士」かもしれませんが、法令適用に誤りがあっても、実刑でも、控訴しないという、物わかりの良さが特徴です。そういう世界の男気なのかもしれません。
 時々
  児童が応募してきたのだから被害者はいない
     年齢について確定的認識がない
などと思いつきで数行主張される程度。

 この種の実刑事件で判例が育っていかない理由の一つはそこにある。

 解釈の点では、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の裁判例はおもしろくない。