ヘルス系弁護士?

 奥村弁護士は、周旋事件(ヘルス系)は受任しないんですが、地裁単位で縦覧すると、目に付く弁護人がいますね。これもA先生、あれもA先生。
 そっち系統の「顧問弁護士」かもしれませんが、法令適用に誤りがあっても、実刑でも、控訴しないという、物わかりの良さが特徴です。そういう世界の男気なのかもしれません。
 時々
  児童が応募してきたのだから被害者はいない
     年齢について確定的認識がない
などと思いつきで数行主張される程度。

 この種の実刑事件で判例が育っていかない理由の一つはそこにある。

 解釈の点では、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の裁判例はおもしろくない。