児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決を受けたときの対応(控訴すべきか?)

 実刑は珍しくないのですが、実刑が予想外なのか、刑期が不満なのか、軽重がわからないだけなのか?そういう相談が多くなりました。弁護士に聞いて回っても知らない罪名なのでわからないそうで。
 奥村のところには、全国のほぼ全部の裁判例を閲覧したときのメモがありますから、被害児童の年齢や罪数という客観要素である程度絞って比較することはできます。
 たとえば、「師弟関係の児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は被害児童1名でも最近、ほぼ実刑だ。刑期は懲役×〜×年。稀に執行猶予。」とか。
 
 しかし、法定刑は幅広く、量刑要素は複雑だから、量刑不当(重すぎて不当)かどうかは、起訴状と判決書だけではわかりません。
 ご相談はお受けしますが、控訴期限までに記録とか判決書とかできるだけの資料を拝見して、その範囲で、同種の事件の科刑状況や量刑理由に見られる有利不利な要素などをお教えすることは可能です。
 その上で、そういう弁護士の意見も考慮して、被告人自身で

1 控訴する
2 とりあえず控訴して、相談継続。調査続行。控訴理由検討してから、場合によっては取り下げ。
3 控訴しない

を決めていただくしかないです。
 なお、検察官は軽すぎると考えているかもしれませんので、検察官控訴にも注意してください。

 老獪な弁護士なら「よっしゃ任せとけ!」って適当に受けてしまうんでしょうが、最近の量刑や福祉犯被害の回復困難性(金銭賠償なじまない)を知っていると、こんなふうに手堅い対応になります。