法文古いですよ。改正したのをお忘れか?
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-647.html
ポルノ単純所持の処罰は妥当か
2008 / 03 / 10 ( Mon )
児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。
18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。
法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。
児童ポルノには、もちろん反対である。
被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもを食い物にしてと腹が立つ。
だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。
しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した」なんていう、刑法175条(被害者なき犯罪)から借用してきて法文の体裁を整えようとした姿勢を反省してほしいものです。そのせいで被害児童の存在や権利侵害がマスクされ、被害者なき犯罪として解釈する実務が定着し、被害者救済は後退した。
その反省で改正したものの、3項製造罪の実行行為の問題、製造罪と性犯罪との罪数処理、外国から日本に通信販売する場合は提供罪か提供目的輸出罪かという問題で、裁判所を悩ませている。
ちなみに法務省が公報する法文にだまされてはいけません。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
最新版
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
条文を比較すると、何とか罪を作れば仕事したような気がしますよね。