まだまだ
購入者は処罰されない
買った方は捕まらない
という考え方が支配的で、弁護士もそう回答されているみたいですが、処罰事例もありますよ。
売主が外国から発送した場合、買主は関税法違反(輸入禁制品輸入未遂罪=懲役5年)になります。
国内発送だと思いこんでいても、メールで注文して、送金して、「なかなか来ないなあ」とクレームのメールなんて出して待っていると、ある日遠くの税関に呼び出されて取り調べというケースに接しました。
児童ポルノ法の輸入罪と比べると、目的が要件となっていないこと、未遂・予備も処罰されること、未遂・予備の法定刑は既遂と同じであることなど、関税法違反の方が厳しいんですよ。