児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訂正版家庭裁判所の成人刑事事件における児童福祉法違反の終局人員

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051023/1130039889
を訂正します。

 児童ポルノ製造罪と児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪数関係を調査していて、最高裁からこんな一覧表ももらいました。
  総合計1470件うち実刑364件
ということです。
 ちょっと調べ始めると、各家裁の児童福祉法違反のうちで、児童福祉法違反(淫行させる行為)は、半分くらいで、他の児童福祉法違反罪(軽わざ?)の罰金刑が多いようです。
 その件数を差し引くと、

  児童福祉法違反(淫行させる行為)等の罪で家裁に起訴されれば、
  実刑の確率は24.7%以上(おそらく、50%程度)

と覚えていただいた方が正確です。
 そういうことはしないでほしいという期待と、捜査弁護人は児童福祉法違反に発展しないように初期消火に尽力する必要があることです。