わいせつかつ児童ポルノ販売の罪数処理

 こういう場合の罪数処理の話。

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 3つの処理方法が見受けられます。

  • 第1案

 わいせつ図画罪を包括一罪
 児童ポルノ罪を包括一罪
 両罪は観念的競合
 重い児童ポルノ罪の刑で処断。

  • 第2案(串刺し一罪説)

 各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
 わいせつ図画罪は包括一罪
 結局全部で一罪
 重い児童ポルノ罪の刑で処断。

 各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
 両罪は併合罪
 犯情重い方を加重する(児童ポルノ罪に法定の加重)。

 下級審はバラバラ
 第1案は児童ポルノ罪を包括一罪とするところで、大阪高裁・東京高裁の判例違反。
 併合罪説は一部裁判例には見られるところですが、今のところ控訴審では採用されません。
 東京高裁は串刺し一罪説。大阪高裁不明。