こういう場合の罪数処理の話。
3つの処理方法が見受けられます。
- 第1案
わいせつ図画罪を包括一罪
児童ポルノ罪を包括一罪
両罪は観念的競合
重い児童ポルノ罪の刑で処断。
- 第2案(串刺し一罪説)
各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
わいせつ図画罪は包括一罪
結局全部で一罪
重い児童ポルノ罪の刑で処断。
- 第3案(併合罪説)(奥村説)
各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
両罪は併合罪。
犯情重い方を加重する(児童ポルノ罪に法定の加重)。
下級審はバラバラ。
第1案は児童ポルノ罪を包括一罪とするところで、大阪高裁・東京高裁の判例違反。
併合罪説は一部裁判例には見られるところですが、今のところ控訴審では採用されません。
東京高裁は串刺し一罪説。大阪高裁不明。