児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつかつ児童ポルノ販売の罪数処理

 こういう場合の罪数処理の話。

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 3つの処理方法が見受けられます。

  • 第1案

 わいせつ図画罪を包括一罪
 児童ポルノ罪を包括一罪
 両罪は観念的競合
 重い児童ポルノ罪の刑で処断。

  • 第2案(串刺し一罪説)

 各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
 わいせつ図画罪は包括一罪
 結局全部で一罪
 重い児童ポルノ罪の刑で処断。

 各わいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
 両罪は併合罪
 犯情重い方を加重する(児童ポルノ罪に法定の加重)。

 下級審はバラバラ
 第1案は児童ポルノ罪を包括一罪とするところで、大阪高裁・東京高裁の判例違反。
 併合罪説は一部裁判例には見られるところですが、今のところ控訴審では採用されません。
 東京高裁は串刺し一罪説。大阪高裁不明。