児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-10-31から1日間の記事一覧

盗撮男を逮捕東京モーターショー会場

弁護士会の仕事でコンピュータ関係のイベントを「視察」したことがありますが、報告者に指定された会員が撮影した写真は、コンパニオンばっかりでした。ばっちりカメラ目線でした。 大型カメラをぶら下げている人が多いのに驚きました。 http://www.yomiuri.…

少女の好奇心食い物 後絶たぬ「出会い系」犯罪

ガキゆえに倫理観も未熟ですけど・・・。 http://www.ibaraki-np.co.jp/main/daily04.htm 彼女たちの倫理観に頼らざるを得ない

画像掲示板管理者の刑事責任に関する裁判例

弁護人は「幇助」を主張していているのですが、幇助として処理した新潟簡裁H12.1.21の判決書が採否留保になりました。若い検事さんが調べて反論してくれるそうです。 調べるにしても、罪となるべき事実に「共謀して」って書いてあっても、証拠までさかのぼら…

児童ポルノ罪併合罪説(名古屋地裁H13.5.29)

1ヶ月以上空くと併合罪なのかも。 第112月 3号児童ポルノ販売 第2 1月 2号児童ポルノ販売 第3 3月 2号3号ビデオ販売目的所持

ウイークリーマンションへの宿泊という便宜を対償とした事例(名古屋地裁)

家出中の少女にとっては、寝食の提供が餌になるようです。一宿一飯(の恩)は「対償」と評価されます。 性交の対償として「マンション××号室」をその宿泊場所として利用させ、また今後とも同室を宿泊場所として利用させる約束

暗黙のうちに対償供与約束の成立を認めた事例。(名古屋地裁)

犯罪事実に「暗黙のうちに」などと記載すると、あとで突っ込まれます。 判決理由によれば、「児童は性行為の意味を十分理解していない」そうですが、それで買春罪というのは、罰条違いの気がします。

「児童ヌードの規制はロリコンという心理障害者への人権侵害である」という主張が退けられた事例(名古屋地裁・名古屋高裁)

奥村弁護士もこれは思いつきませんでした。(._.) φ メモメモ こんな主張をするものですから、量刑重くなってます。

名古屋地検55件

3時間で55件。キーパンチャー的作業。 名古屋地検は裁判例の宝庫で、何回もお手数かけました。 もっとも新聞記事検索では、名古屋地裁本庁の判決が報道された前例はない。 傾向としては 児童ポルノ罪の割合が高い。 児童買春罪における被害児童の帰責性は主…

わいせつかつ児童ポルノ販売の罪数処理

こういう場合の罪数処理の話。 1 1/11 わいせつかつ児童ポルノ販売 2 1/15 わいせつかつ児童ポルノ販売 3つの処理方法が見受けられます。 第1案 わいせつ図画罪を包括一罪 児童ポルノ罪を包括一罪 両罪は観念的競合 重い児童ポルノ罪の刑で処断。 第2案…