製造・販売・所持は併合罪(静岡地裁H14)

 わいせつ図画が付いていないときは併合罪で決まり。

第1 児童ポルノ製造
第2 児童ポルノ製造
第3 児童ポルノ販売
第4 児童ポルノ販売目的所持

 裁判官も迷ったと思いますが、製造罪は包括するには異質な感じがするし、わからないので、併合罪にしたんじゃないか?