「非常に若年の児童が出演しており、被った害悪は計り知れない」という論告(大津地裁)

 極めて個人的法益説寄りの論告です。
 検事さんもそういうんだから、個人的法益説で被害者数を考慮して罪数を決めましょうよ。>>裁判所殿

児童ポルノ公判 3被告に懲役2年〜2年6月求刑=滋賀
 検察側は「非常に若年の児童が出演しており、被った害悪は計り知れない」として、a被告に懲役2年6月、罰金100万円、bc両被告に懲役2年、罰金50万円をそれぞれ求刑した。
[読売新聞 2005年9月22日(木)]

 弁護人は、ここは佐久間説で反論しないと。「児童ポルノ罪には、必ずしも権利侵害はない。」って。