児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春6罪・製造罪5罪で懲役3年執行猶予5年(札幌地裁H19.12.28)

 ちょっと軽い。

http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122801000156.html
児童買春の元教頭に有罪 札幌地裁
 少女に現金を渡してわいせつ行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(55)の判決公判で、札幌地裁(中川綾子裁判官)は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 検察側は論告で「児童の健全育成に努めるべき立場にありながら、少女らの未成熟さに付け込んだ犯行は卑劣で破廉恥」と指摘していた。
 論告によると、被告は5月から9月までの間、札幌市内の出会い系カフェで知り合った当時16−17歳の高校生や無職少女の計6人に現金を渡す約束をして体を触るなどしたほか、うち5人の胸などをデジタルカメラで撮影した。
 被告は成人向け雑誌の“有名投稿者”で、約760人をモデルにし、10年間で計約2400万円の投稿料を得ていたことが判明。少女らとの交際で、消費者金融などに約600万円の借金があったという。

 札幌高裁は3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態とらせて」を実行行為だとたびたび判示しているので、複製の産物であるCDROMの没収は理由がつかないですね。各高裁もよくわからないんです。
 立法者の甘いところです。

http://www.asahi.com/national/update/1228/TKY200712280099.html?ref=goo
中川綾子裁判官は「児童の健全育成に尽くすべき立場なのに破廉恥極まりない犯罪を犯した。ただ、職も家族も家も失い、反省して社会的制裁も受けている」と述べ、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。わいせつ写真を収めたSDカード2枚とCD1枚の没収も言い渡した。


 公務員の懲戒免職というのは公務員のよしみで重視する裁判官もいますが、被害児童はまったく救済されていないし、社会的制裁で侵害された法益が何か埋め合わせできるんでしょうか?