児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ 県警どう対処 止まらぬ画像データ氾濫

http://mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=4476
 関西援交シリーズが勝手にダビングされて拡散しているという、いまさら何をというネタです。
 製造者は、販売にあたり、ダビングを禁止していたという話は、買った人(転売で逮捕された!)から聞いたことがあります。
 県警もあきらめてないで、法と証拠に照らして、がんばって摘発・回収するしかないじゃないですか。

 朝日新聞奈良、児童ポルノ規制に対する否定説(反対派・児童ポルノ擁護派)のコメントを採ろうと奥村にも電話がありました。勉強不足ですね。
 奥村弁護士は規制肯定(但し、厳格解釈)だと知ると、記者は電話口でがっかりしていたので、
   実在性を要件とする児童ポルノについて擁護論を表立って主張する人は見あたらない
   甲南大学の園田教授も児童ポルノを擁護しない。たぶん。
   山口弁護士が、漫画規制を警戒していて、否定説(反対派)に近いんじゃないか
と紹介しておきました。

http://mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=4476
インターネットの普及によって、そもそも児童ポルノ禁止法に有効性はあるのか。同法の問題に詳しい山口貴士弁護士は、「現行の法律では、何が『児童ポルノ』であり『性欲を刺激する』と言えるのかが非常にあいまい」と指摘する。「例えば小さな女の子がお風呂に入っている画像。家庭のアルバムであれば、ほほえましい成長記録だろうが、ネット上にあれば『児童ポルノ』と扱われる可能性がある」
 この法律が拡大解釈されると、警察の恣意的な捜査につながりかねず、市民のプライバシーを侵害するおそれがあるとも。「法律以前に、実態をふまえた議論が不足している」と話している。

 議論しようにも、立法担当者(議員)は選挙のたびに入れ替わるし、ずばり「児童ポルノ擁護派」も出てこないしね。