懲戒処分:わいせつ画像販売などで8人を処分−−県 /宮崎

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000218-mailo-l45
 懲戒理由として「わいせつ画像を販売した」なんて認定した上で「減給6ヶ月」だとしたら、前例になってしまいますね。
 この先、仮に刑事処分を受けたときに同じ理由でさらに重く処分するんでしょうか?