法改正をはさんで併合罪ですから、処断刑期は最高7年6月です。
4年だと執行猶予はつきません。前科もないでしょうし。
ついこの前まで、余罪100件でも3年くらいの求刑だったのに、厳しくなっています。
実刑だと、獣医師免許も取り消される公算が高いです。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20050205ddlk22040022000c.html
昨年5〜9月、13〜15歳の少女5人と延べ9回買春した。被告は10年以上前から小学生を含む約700人に買春を繰り返したとみられる
刑法第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
報道の見出しを並べると期日進行が見えてきます。
製造罪があるといっぺんに重くなるのにあっさりと認めています。
実刑事案でこそ、弁護人の主張や立証の真価が問われるわけですが、なに主張したのでしょうか?
2004年9月29日(水)[24時]児童買春容疑で獣医師を逮捕 /静岡 - 毎日新聞 (192文字)
2004年10月14日(木)中学生の裸を撮影容疑で獣医師追送検 法改正後、県内初適発=静岡 - 読売新聞 (212文字)
2004年10月19日(火)ポルノ製造で獣医起訴 静岡地検=静岡 - 読売新聞 (118文字)
2004年11月19日(金)児童ポルノ製造事件初公判 被告、起訴事実認める 地裁=静岡 - 読売新聞 (364文字)
2004年12月6日(月)小6買春容疑で獣医師を再逮捕 清水署=静岡 - 読売新聞 (281文字)
2004年12月25日(土)女子中生の裸撮影 獣医師、追起訴事実認める=静岡 - 読売新聞 (189文字)
2005年2月5日(土)児童買春:獣医に懲役4年を求刑−−静岡地裁論告求刑公判 /静岡 - 毎日新聞 - 静岡
なお、読売新聞によれば求刑は3年。
うーん、求刑に争いがある? 検察官の声が小さかった?
女子中学生の裸撮影 獣医師に懲役3年を求刑=静岡
2005.02.05 東京朝刊 34頁 (全179字) 読売新聞社
追記
児童買春の獣医に有罪、懲役3年猶予5年−静岡地裁判決「自己中心的な犯行」
2005.02.18 夕刊 3頁 静岡 夕一社 (全382字)
どうも、量刑が3の5という執行猶予の上限に張り付いています。
毎日新聞によれば、被害児童5名で12罪で、執行猶予だそうです。執行猶予ではおそらく最高記録だと思います。
児童買春:被告の獣医に有罪−−静岡地裁判決 /静岡
判決では、被告は昨年5〜9月、静岡市内のホテルで、13〜15歳の少女5人と延べ12回買春した。(毎日)
この調子では、買春罪だけなら(欺罔脅迫などがなければ)、何罪やっても執行猶予ですね。
奥村弁護士としてはこれはおかしいと思います。これじゃ、量刑にメリハリがなくて、数回の買春罪も包括一罪みたいなものじゃないですか。法定刑は3年か5年で、併合罪という判例もあるのに。
弁護人がいうのもなんだけど、買春罪の法定刑は、1回1罪(被害者1名)の量刑の幅でであって、それが罰金から懲役5年。決して常習犯を予定した構成要件ではなく、一回性の最初の1回でもこの刑期。
2回とか2名になると、併合罪加重されて、上限は1.5倍の7.5年に跳ね上がる。
今後も、こんな量刑が続くのなら、児童買春常習犯も安泰ですね。