新聞記事検索ですけど、「児童ポルノの撮影・販売は懲役3年」だそうです。
信用しないでください。
〈解〉児童買春・児童ポルノ事件
2005.02.04 東京朝刊 38頁 (全164字)
児童買春・児童ポルノ事件 十八歳未満の未成年者を性的虐待や性的搾取から守るため、「児童買春・児童ポルノ禁止法」が一九九九年に施行され、金品と引き換えにした淫行(いんこう)行為は「児童買春」、児童の裸や性的行為の画像は「児童ポルノ」と規定された。児童買春は五年以下の懲役など、児童ポルノの撮影・販売は三年以下の懲役などに処せられる。
読売新聞社
奥村弁護士の六法では、現行法には「販売罪」というのはなくて、旧法の販売罪は7条4項の「提供罪」で5年以下です。
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。