児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「公表すると、被害生徒に生命の危険がある」のに警察が報道発表した事案(高知県警)

 逮捕されなければ市教委は公表しなかったと思いますね。

中学女子にわいせつ 県教委も免職 元公立中講師、容疑で逮捕 /高知県
2008.10.16 朝日新聞社
 県教委は11日午前、臨時教育委員会を開き、このわいせつ行為について容疑者を懲戒免職処分にした。当初、同日午後に発表の予定だったが、生徒の保護者らとの話し合いで「公表すると生徒が自殺する可能性がある」とし、発表を延期。14日に生徒の動揺がおさまったとして、15日に発表したという。県教委によると、01年度から講師として採用。勤務していた中学校では保健体育を担当し、相撲部の顧問だったという。

 新聞社も教員の実名を公表すると被害児童も特定されることに考え及びませんでしょうか?児童ポルノ・児童買春法13条の趣旨というのは、何罪でも当てはまると思いますが。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第13条(記事等の掲載等の禁止)
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。