児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

注釈 刑事確定訴訟記録法

http://books.yahoo.co.jp/bin/detail?id=05327717
「閲覧しようとする者から保管記録を特定するために必要な事項について照会があったときは、保管検察官等において速やかに回答するなどして、保管記録を閲覧しようとする者が、その権利を行使するに当たり不必要な負担を負い、その結果として権利の行使が妨げられることとなるようなことがないように配慮するのが相当であろう。」って書いてあるから、取りあえず、罪名別で、保管検察官に問い合わせてみれば、教えてくれるかも知れませんね。

 なんの因果で刑事確定訴訟記録法を調べることになったのか?
 事件特定で保管検察官や弁護士会長ともめるとは思わなかったよ。

押切謙徳ほか「注釈 刑事確定訴訟記録法」
P125
4 請求の方法
 保管記録の閲覧の請求ほ、刑事確定訴訟記録法施行規則第八条第一項の定めるところにしたがって、保管記録閲覧請求書に保管記録を特定するに足りる事項その他の必要な事項、すなわち、被告人の氏名、罪名、裁判確定年月日、閲覧を請求する記録、閲覧の目的等を記載した上、保管検察官にこれを振出して行わなけれはならない

 閲覧の請求は、単位事件ごとに行われるのが原則であり、具体的に事件を特定しない閲覧の請求(例えば、対象を過去五年間に確定した死刑事件の保管記録の閲覧の請求等)は、許されない。保管記録の閲覧に関する方法及び手続は、保管記録の公開の目的を達成する上で必要にして十分なものであればよく、右の目的との関係では、具体的に事件を特定して閲覧の請求があった場合にのみ、その請求をした者に対してこれを閲覧させることで足りようし、また、具体的に事件を特定しないでする閲覧の請求は、その請求に係る保管記録についての調査・選択・特定等に関して検察官に対し多大の事務負担を負わせることとなるからである(注八)。

(注八) 法が事件を特定しない閲覧の請求を予定していないことは、第四条第二項の決定が個々の記録ごとに閲覧を許すかどうかを決することとしていることからも明らかである。
 なお、閲覧しようとする者が常に閲覧の請求に必要な事項を承知しているとは限らないので、そのような場合にあっては、閲覧しようとする者から保管記録を特定するために必要な事項について照会があったときは、保管検察官等において速やかに回答するなどして、保管記録を閲覧しようとする者が、その権利を行使するに当たり不必要な負担を負い、その結果として権利の行使が妨げられることとなるようなことがないように配慮するのが相当であろう。

P134
単なる興味本位の目的であっても、閲覧制限事由に当たらないかぎり、閲覧を制限することはできない。刑事訴訟法第五三条第一項及び本項は、何人も訴訟記録を閲覧することができる旨定め、閲覧が裁判の公正担保に資するものであることをその要件とはしていないからである(注二〇)。