映画監督の製造事件、元野球選手の販売事件の判決書が全部不開示となりましたので、準抗告します。
不開示の理由は告げられていません。
ここではわいせつ図画罪が含まれると不開示になります。
保管検察官は表向き「郵送では受けない」とか言っていますが、法定の不許可事由ではないし、書留で郵送された閲覧申請書を受理しています。
閲覧申請書は郵送では受け付けないのが横浜地検の鉄則。人違い防止のため。
奥村弁護士だけに郵送での申請を認める訳にはいかない。
奥村弁護士からの申請書は書留で郵送されて、「対応 不可」と回答したが、閲覧申請書はまだ受け付けていない。送り返すのを忘れていただけだ。
とのこと。
刑事確定訴訟記録法上、保管検察官の対応は
- 全部許可
- 一部許可=一部不許可
- 全部不許可(法定の不許可理由)
しかない。
刑事確定訴訟記録法施行規則
(保管記録の閲覧の請求等)
第八条 法第四条第一項 又は第三項 の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。
2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。
3 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。
なお、横浜地検は先に「事件特定表」だけを送らせてそれに対して閲覧の可否を通知してくる。これについては、理由も必要性も添付していないので
横浜地裁横須賀支部決定平成17年12月6日は
2 そこで検討するに,刑事確定訴訟記録法4条1項に基づいて,刑事確定記録の閲覧の請求をするためには,所定の様式の保管記録閲覧請求書を保管検察官に提出しなければならない(刑事確定訴訟記録法施行規則8条1項)ところ,一件記録によれば,申立人は,同支部保管検察官に対し,事件特定表と題する書面を提出したのみで,所定の様式の保管記録閲覧請求書を提出しておらず,刑事確定訴訟記録法4条1項に基づく正式な閲覧請求をしていないこと,そのため,平成17年11月21日付け「閲覧可能記録の特定について」と題する書面は,申立人の閲覧請求を不許可とする同支部保管検察官の処分を告知するものではないことが認められる。
そうすると,申立人は,刑事確定訴訟記録法4条1項の規定により閲覧を請求した者には当たらず,また,準抗告の対象となるべき同法8条1項所定の保管検察官の閲覧に関する処分がないから,申立人がした本件準抗告の申立ては,不適法なものというべきである。
ということになる。
今回の場合は、検察庁所定の用紙を用いて、閲覧理由を記して書留郵便で閲覧申請をしているのであるから、「正式な閲覧請求」が存在すること、それに対して保管検察官が理由も通知せずに不許可にしたことは明らかです。