児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中国放送社員が買春=出会い系使い高2女子相手−広島県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041125-00000633-jij-soci
「お金はいくらでも出す」「浜崎あゆみのコンサートチケットが手に入る」などと言い・・・現金は渡さず、音楽CD数枚を渡したという。
時事通信) - 11月25日13時1分更新

 「お金はいくらでも出す」「浜崎あゆみのコンサートチケットが手に入る」というのが詐言だったとしても、買春罪は成立するというのが判例です。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041124#p7
 被害者の被害感情は
   『お金はいくらでも出す』『浜崎あゆみのコンサートチケットが手に入る』
    って言ったのに、CDしかもらえず、騙されたような気持です。
    許せません。厳重に処罰して下さい。
となっている可能性があって、騙したことは量刑上不利に考慮されます。

 ここで
    お小遣いは○千円程度しかもらっていないのに、
   『お金はいくらでも出す』『浜崎あゆみのコンサートチケットが手に入る』
    って言われて、17才の私は抗拒不能になり、その上でいやらしいことをさせられました。
    むりやりいやらしいことをされたの同じだと思います。
    許せません。厳重に処罰して下さい。
なんて供述されると、供述させると、準強姦罪になる可能性があります。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。