事前に事務から打診したら
まず、事件特定表(判決日・事件番号・氏名)を送れ
といわれたので、閲覧申請(閲覧範囲・閲覧理由)に先立って、事件特定表(判決日・事件番号・氏名)のみを送ったところ、
事件特定できたが、
児童ポルノ・児童買春に他の罪が併合されているので不許可
という回答を受けました。
電話で聞くと、
わいせつ図画、児童福祉法違反(淫行させる行為)などが併合されている
奥村弁護士は児童ポルノ・児童買春専門だから
とか。
まだ閲覧申請(閲覧範囲・閲覧理由)も送らないのに、理由も聞かずに、理由もなく不許可ということなので、準抗告しました。
「児童ポルノ・児童買春に他の罪が併合されている」という不許可理由も法4条所定の理由にはあたりません。
なお、奥村弁護士は現在、わいせつ図画、児童福祉法違反(淫行させる行為)の弁護人なので、いま閲覧申請するとすれば、それを理由とする閲覧申請を行います。
刑事確定訴訟記録法
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
Y支部は「郵送での申請は受け付けない」そうですが、郵送で一覧表を送ったら、「閲覧申請は許可しない」という返事が来ました。受け付けていることになると思う。
追記051129
裁判所からの意見照会に対して検察官は「あれは正式な閲覧不許可決定ではない。そもそも正式な閲覧申請がない」と回答したそうです。
おいおい、役所に文書で「不許可」って言われてて、誰が正式申請するんですか?
早速、理由つけて申請しました。
その申請理由ではどうなのか?それが許可・不許可決定というものですよ。
それも不許可であれば、結局、
閲覧理由を聞く前に不許可を決めていて、仮に通知して
閲覧理由を聞いて、不許可にして、正式に通知した
ということだから、やっぱり、不許可決定は理由がないことになる。
追記051207
準抗告は却下。正式な申請もないし、正式は不許可もないから。
他方、地検Y支部からは、「閲覧許可」の連絡。郵送でも受け付けてくれました。
追記051209
決定書が来ました。
結局、「閲覧可能記録の特定について」(「閲覧できません」)という事務官からの文書は何だったんでしょう?
平成17年む第89号
決 定
申立人弁護士 奥 村 徹
上記申立人から平成17年11月28日,確定記録閲覧不許可処分に対する準抗告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件準抗告を棄却する。
理 由
1 本件準抗告の申立ての趣旨及び理由は,弁護人作成の準抗告申立書に記載されたとおりであるが,要するに,申立人は,平成17年10月31日,横浜地方検察庁横須賀支部保管検察官に対し,刑事確定訴訟記録法4条1項に基づき,保管記録中,判決書の閲覧を請求したところ,同支部保管検察官は申立人に対して同年11月21日付け「閲覧可能記録の特定について」と題する閲覧不許可通知書を送付し,申立人の請求を不許可とする処分をしたが,同不許可処分には理由がないから,同処分は取り消されるべきであるというのである。
2 そこで検討するに,刑事確定訴訟記録法4条1項に基づいて,刑事確定記録の閲覧の請求をするためには,所定の様式の保管記録閲覧請求書を保管検察官に提出しなければならない(刑事確定訴訟記録法施行規則8条1項)ところ,一件記録によれば,申立人は,同支部保管検察官に対し,事件特定表と題する書面を提出したのみで,所定の様式の保管記録閲覧請求書を提出しておらず,刑事確定訴訟記録法4条1項に基づく正式な閲覧請求をしていないこと,そのため,平成17年11月21日付け「閲覧可能記録の特定について」と題する書面は,申立人の閲覧請求を不許可とする同支部保管検察官の処分を告知するものではないことが認められる。
そうすると,申立人は,刑事確定訴訟記録法4条1項の規定により閲覧を請求した者には当たらず,また,準抗告の対象となるべき同法8条1項所定の保管検察官の閲覧に関する処分がないから,申立人がした本件準抗告の申立ては,不適法なものというべきである。