児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯に少女20人の写真 児童買春の39歳を逮捕

 この被疑者のターゲットが16、17才であって、「20人の写真」について写真だけで個人特定されなければ、児童ポルノ罪での立件は難しいでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041109-00000125-kyodo-soci
17歳の少女に金を払う約束でわいせつ行為をして少女の写真を撮影した

 これは児童ポルノとしては何個なんですか?
「電磁的記録に係る記録媒体」としては1個ですよね。それでも記録する毎に製造罪1罪でいいんですか?

第二条 
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの