よくありますが、一般論としては、物が飛んて・流れて、相談者に人的物的被害が生じたという相談の場合はまず、土地工作物責任(民法717)。設置保存の瑕疵があれば損害賠償できる。というか、できないこともない。
民法第717条〔土地の工作物の占有者・所有者の責任〕
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
②前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
③前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得
台風等の自然災害の場合は、たいてい「予想外の猛烈さであったから瑕疵はない」という反論がでて、最終的には実際の台風の程度が、毎年来る程度なのか、100年に1回なのか、1000年に1回なのか、という立証合戦になるような感想です。
直近の気象観測のソースはいろいろあって、気象台、消防署、河川管理者、道路管理者・・・。
なお、この他にも「土地工作物」「因果関係」「損害」の要件が問題になります。
強風で古い看板の塗料が剥げて飛散して、隣家の高級外車にふりかかり、全塗装費用を請求されたというように、損害の発生すら疑わしい場合もあります。
余談ですが、奥村弁護士の自宅のブロック塀と、隣家の構築物のすき間の隣地に、実生のクスノキが生えて太って、ブロック塀が倒壊したことがありましたが、717の2項で、お隣さんに修復してもらいました。クスノキがたまたま隣地だったから救われました。そんなところにクスノキの種を運んだのは、カラスかスズメかヒヨドリだと思われます。
隣地の松の木の種が落ちて、奥村弁護士宅には背丈6mくらいの松の木がありますが、これは、洗濯物干し等に重宝しています。
そんな関係なので、お互い、庭には松葉が散乱して、雨どいも松葉で詰まりますが、どっちの松の木から落ちたのかわからないので、黙って処理しています。焚き火合戦。