児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師も買春

罰金刑でも厚生労働大臣の処分が必至です。医業停止3ヵ月程度か?
http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040418#p3

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040921-00000393-jij-soci
大阪市阿倍野区の開業医の男(39)=同容疑で逮捕=に、当時中学2年の少女を紹介し・・・

著作権フリーのソース

http://www.police.pref.osaka.jp/jyoho/03.html
児童福祉法違反事件等被疑者の逮捕
 摂津及び豊中南警察署と本部少年課は、9月21日(火)までに、デリバリーヘルス経営者及び店長を児童福祉法(淫行させる行為)違反等で、また同店から周旋を受けて少女を相手に児童買春していた男性を児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で逮捕しました。
  デリバリーヘルス経営者である被疑者は、1月31日頃の午後6時30分頃から同7時30分頃までの間、大阪市中央区内のホテルにおいて、ヘルス嬢として雇い入れた少女に対し、実技指導と称して淫行させる行為をしました。また、同店店長と共謀の上、2月23日頃の午前1時頃、大阪市中央区内ホテルヘルス事務所において、少女を男性医師に現金2万1000円で引き合わせ、同日午前1時頃から同2時30分頃までの間、大阪市内のホテルにおいて淫行させたもので、男性は同ホテルにおいて、少女を相手に児童買春したものです。

医師は年令認識はあったんでしょうか?