余罪も凄いですね。
これでも執行猶予なら、弁護人も被告人も気楽ですが。どうでしょう?
児童買春行為も継続的に行われると、被害児童を完全に支配する関係・隷属関係が形成されることがあります。
そうなると、最初はいちいち対償を払っていたが、その後は払わなくなる。
刑事法の擬律を考えると、最初の方は買春罪だが、後の方は、せいぜい条例の淫行罪。回数が増えるほど、適用法条は軽くなるという現象がある。併合罪加重しても処断刑期が頭打ちになる。
そういう支配関係がある場合については、特に被害が深刻だというので児童福祉法の淫行させる罪(懲役10年)があるが、支配関係の立証が厳格なので、実務では、使用者ー従業員 教師−教え子という関係がある場合に限定されて適用されているようだ。
無関係な児童を継続的に性的虐待する場合については、刑法に規定が欲しいところである。
参考文献 池本判事「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081
小学教諭、高1女子買春=2人に現金、ホテルに−大阪 - 時事通信 - 社会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040921-00000371-jij-soci<大阪>児童買春で小学校の教諭を逮捕 - 朝日放送 - 大阪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040921-00000010-abc-l27