http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040906-00000305-yom-soci
大阪の事件で、オランウータン性(ボルネオかスマトラか)を争うというネタがありましたが、
パンダは分かり易い。白黒縫いあわせて作ったとか、パンダとは知らなかったとは、言いにくいですわ。
12条で売買が禁止されていて、必要的共犯として売主買主が処罰される。
生体でも死体でも同じ罰則。
アイルロポダ・メラノレウカ(ジャイアントパンダ)の定義はない。
保護法益は、「国民の健康で文化的な生活の確保」か?
パンダの剥製が売買されない国民の利益とはなにか?
大阪地裁の判決では、オランウータンが森に帰れなかったという量刑理由がありましたが、とりあえず、はく製になっちゃったけど、中国の生息地へ返しましょうか?成仏できるかもしれないし。
こんな事件の場合、やっぱり、はく製は証拠物として法廷で取り調べて欲しいですね。わかりやすいし、法廷が和むでしょ。
http://ca.c.yimg.jp/news/1094451126/img.news.yahoo.co.jp/images/20040906/yom/20040906-00000305-yom-soci-thum-001.jpg
裁判所が没収して、検察官に責任もって処分してもらうのがいいんじゃない?
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%e2%96%c5%82%cc%82%a8%82%bb%82%ea%82%cc%82%a0%82%e9%96%ec%90%b6%93%ae%90%41%95%a8%82%cc%8e%ed%82%cc%95%db%91%b6%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO075&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(個体等の所有者等の義務)
第七条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
(譲渡し等の禁止)
第十二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第九条、第十二条第一項、第十五条第一項又は第三十七条第四項の規定に違反した者http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%e2%96%c5%82%cc%82%a8%82%bb%82%ea%82%cc%82%a0%82%e9%96%ec%90%b6%93%ae%90%41%95%a8%82%cc%8e%ed%82%cc%95%db%91%b6%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H05SE017&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年二月十日政令第十七号)
1条2項別表第二
国際希少野生動植物種
動物界 哺乳綱 食肉目くま科 アイルロポダ・メラノレウカ(ジャイアントパンダ)